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 いわゆる足利事件で逮捕、裁判で有罪が確定し服役していた菅谷さんが、2009年5月の再鑑定により、遺留物のDNAが一致しない事が判明したのを受けて、再審が確定して、6月4日に釈放された。これから明らかになるであろうが、いわゆる冤罪事件である可能性が大きい。私たちの身の回りで起こるかもしれない冤罪の危険性などを考えていきたい。

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最近では、軽微な痴漢行為も犯罪であるという一般的認識が確立し、従来は厳重注意・微罪処分で済まされていたものが逮捕・検挙されるケースが増加しているらしいです。だが、これに伴って、痴漢をしていないのに誤って処分されるという「痴漢冤罪」が発生しています。
 本来刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要があるのにたいして、痴漢の場合は物的証拠が残らないという犯罪の性質上、被害を受けた者の「この人が痴漢をした」との証言(犯人識別供述)と被疑者の自白程度しか証拠がないことが少なくなく、その証言ないし自白が信用されるものと認定されれば、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたとみなされる傾向にあります。これを防ぐには被告人が「痴漢をしていない証拠」を事実上示す必要がありますが、この証明が悪魔の証明であり、痴漢をしていないことを証明するのはまず不可能であることを問題点として指摘されています。
 男性の方は要注意です。誤解のみならず、悪意を持った女性側の告発もないわけではないようです。
 混雑している車両で起こるため、別な無関係の乗客を間違えて訴えてしまったり、携帯電話の使用を注意された腹いせで訴えた例、当たり屋的に痴漢を訴え示談金を要求する例(数人でグループを組んでわざとに尻を手に当てさせ、痴漢行為をしたとして示談金などを詐取する「触らせ屋」もこのころから出現した)、遅刻の理由作りのためにその場で捏造して訴えた例、さらに痴漢が発生した時間帯に、「現場」となった電車に乗っていなかったにも関わらず、後日誤認逮捕され2週間勾留されてしまったケースもある[1]ことから、誰しもが加害者側とみなされてしまう可能性があるというのが現状でのようですね。
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20世紀の免罪事件を調べてみました。
死刑確定後に再審で無罪】 加藤老事件(1915年)、 免田事件(1948年)、 財田川事件(1950年)、 島田事件(1954年)、 松山事件(1955年)
 
死刑判決後に逆転無罪】 柳島四人殺し事件(1915年)、 鈴ケ森おはる殺し事件(1915年)、 箕面・母殺し事件(1916年)、 函館・丸山楼主殺し事件(1919年)、 岡山毒団子事件(1928年)、 中国行商人殺人事件(1929年)、 幸浦事件(1948年)、 松川事件(1949年)、 二俣事件(1950年)、 木間ケ瀬事件(1950年)、 八海事件(1951年)、 仁保事件(1954年)、 松山事件(1955年)、 山中事件(1972年)

【死刑判決後に控訴棄却】
沼津三人殺し事件(1910年)

【死刑から減刑有罪確定、再審で無罪】 吉田岩窟王事件(1913年)

 ざっと見ただけでも恐ろしいですね。自分は何もしていないのに、犯人にされてしまう…冤罪が生じてしまう原因は色々あるようですが、古くから問題とされてきたのは捜査機関をはじめとした国家によって作られる冤罪のようです。捜査機関が、行き過ぎた見込み捜査や政治的意図などから、ある人を犯人に仕立て上げてしまうという類型があるのです。日本の刑事訴訟法旧法に見られたような、裁判における“自白は証拠の王”と見做す考え方が、真実の裏づけを後回しにした自白獲得のための取調べを招き、虚偽自白を誘引することによって冤罪が発生してしまうのです。
 特に科学的捜査方法が確立される以前には捜査能力の限界から、先入観や思い込みを持った捜査による冤罪が発生する可能性が高かったのです。
 科学的捜査方法が導入されたあとも冤罪がなくなったわけではなく、遺留品や物的証拠からそれにつながる犯人を導き出すのではなく、予め容疑者は設定されており証拠は後から捏造してでも合致させる・容疑者に有利な証拠は無視するといった違法な手法が採られる事が多々あるようです。
また、こういった捜査機関の暴走を引き起こす遠因として、着実な捜査よりも速やかな容疑者の逮捕などを求めるマスメディア報道や、そういった誘導に引きずられる国民世論などの問題も指摘されているようです。
捜査機関以外の私人の行為が原因となって冤罪が発生する場合もある。例えば、真犯人が自分に対する量刑を軽くするために、他人に罪をなすりつけた事例(梅田事件、八海事件、牟礼事件、富山・長野連続女性誘拐殺人事件など)が存在します。

また無罪判決が確定しても警察は「捜査は適切に行なわれたと信じる」のコメント一片のみ出し、原因追求及び関係者問責を行なった例は皆無のようです。
事件のあらまし
1990年5月12日
父親が足利市内のパチンコ店でパチンコに熱中している間に、同店駐車場から女児(4歳)が行方不明になる。
5月13日
女児の遺体を、渡良瀬川の河川敷で発見。
1991年12月2日
同市内に住む運転手のS(当時45歳)を、猥褻目的誘拐殺人の容疑で逮捕。
逮捕の決め手は、「女児の下着に付着していた体液DNA型と、SのDNA型が一致した」こと。

取調べ、裁判

Sは、警察や検察の取り調べ時に犯行を自白した。しかし、第一審の途中から否認に転じ、無罪を主張した。
当時、DNA鑑定警察庁科学警察研究所に導入されたばかりであり、弁護側は「信頼性に疑問がある」としていた。しかし、最高裁2000年7月17日に「DNA型鑑定の証拠能力を認める」初判断を示し、第一審の無期懲役判決が確定。Sは千葉刑務所服役した。

DNA再鑑定

2008年1月
日本テレビが、ニュース特集で足利事件の問題点を報道。自供の矛盾点やDNA鑑定の問題点などを指摘し、DNA再鑑定の必要性を訴えた。その後も継続して放送を行う。
10月
東京高裁は、DNA鑑定を行うことを決定(逮捕から17年目に当たる)。
2009年2月
検察側と弁護側の両者が推薦した弁護人2名が、DNA再鑑定を開始。
5月
再鑑定の結果、SのDNA型と女児の下着に付着した体液の型が一致しなかった。
真犯人のDNA型が判明したが、従来に言われていた型ではなかった。[1][2]
  • 事件は時効が成立。
6月
千葉刑務所より服役中のSを釈放。記者会見でSは「検察と栃木県警に謝罪してほしい」と涙ながらに語った[3]
栃木県警元幹部は事件の捜査について妥当だったと語り、さらに足利事件を思い出したくないと語った[4]
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