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 いわゆる足利事件で逮捕、裁判で有罪が確定し服役していた菅谷さんが、2009年5月の再鑑定により、遺留物のDNAが一致しない事が判明したのを受けて、再審が確定して、6月4日に釈放された。これから明らかになるであろうが、いわゆる冤罪事件である可能性が大きい。私たちの身の回りで起こるかもしれない冤罪の危険性などを考えていきたい。

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20世紀の免罪事件を調べてみました。
死刑確定後に再審で無罪】 加藤老事件(1915年)、 免田事件(1948年)、 財田川事件(1950年)、 島田事件(1954年)、 松山事件(1955年)
 
死刑判決後に逆転無罪】 柳島四人殺し事件(1915年)、 鈴ケ森おはる殺し事件(1915年)、 箕面・母殺し事件(1916年)、 函館・丸山楼主殺し事件(1919年)、 岡山毒団子事件(1928年)、 中国行商人殺人事件(1929年)、 幸浦事件(1948年)、 松川事件(1949年)、 二俣事件(1950年)、 木間ケ瀬事件(1950年)、 八海事件(1951年)、 仁保事件(1954年)、 松山事件(1955年)、 山中事件(1972年)

【死刑判決後に控訴棄却】
沼津三人殺し事件(1910年)

【死刑から減刑有罪確定、再審で無罪】 吉田岩窟王事件(1913年)

 ざっと見ただけでも恐ろしいですね。自分は何もしていないのに、犯人にされてしまう…冤罪が生じてしまう原因は色々あるようですが、古くから問題とされてきたのは捜査機関をはじめとした国家によって作られる冤罪のようです。捜査機関が、行き過ぎた見込み捜査や政治的意図などから、ある人を犯人に仕立て上げてしまうという類型があるのです。日本の刑事訴訟法旧法に見られたような、裁判における“自白は証拠の王”と見做す考え方が、真実の裏づけを後回しにした自白獲得のための取調べを招き、虚偽自白を誘引することによって冤罪が発生してしまうのです。
 特に科学的捜査方法が確立される以前には捜査能力の限界から、先入観や思い込みを持った捜査による冤罪が発生する可能性が高かったのです。
 科学的捜査方法が導入されたあとも冤罪がなくなったわけではなく、遺留品や物的証拠からそれにつながる犯人を導き出すのではなく、予め容疑者は設定されており証拠は後から捏造してでも合致させる・容疑者に有利な証拠は無視するといった違法な手法が採られる事が多々あるようです。
また、こういった捜査機関の暴走を引き起こす遠因として、着実な捜査よりも速やかな容疑者の逮捕などを求めるマスメディア報道や、そういった誘導に引きずられる国民世論などの問題も指摘されているようです。
捜査機関以外の私人の行為が原因となって冤罪が発生する場合もある。例えば、真犯人が自分に対する量刑を軽くするために、他人に罪をなすりつけた事例(梅田事件、八海事件、牟礼事件、富山・長野連続女性誘拐殺人事件など)が存在します。

また無罪判決が確定しても警察は「捜査は適切に行なわれたと信じる」のコメント一片のみ出し、原因追求及び関係者問責を行なった例は皆無のようです。
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