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 いわゆる足利事件で逮捕、裁判で有罪が確定し服役していた菅谷さんが、2009年5月の再鑑定により、遺留物のDNAが一致しない事が判明したのを受けて、再審が確定して、6月4日に釈放された。これから明らかになるであろうが、いわゆる冤罪事件である可能性が大きい。私たちの身の回りで起こるかもしれない冤罪の危険性などを考えていきたい。

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最近では、軽微な痴漢行為も犯罪であるという一般的認識が確立し、従来は厳重注意・微罪処分で済まされていたものが逮捕・検挙されるケースが増加しているらしいです。だが、これに伴って、痴漢をしていないのに誤って処分されるという「痴漢冤罪」が発生しています。
 本来刑事裁判における犯罪の証明には、捜査機関が「被告人が犯罪をした証拠」を提出する必要があるのにたいして、痴漢の場合は物的証拠が残らないという犯罪の性質上、被害を受けた者の「この人が痴漢をした」との証言(犯人識別供述)と被疑者の自白程度しか証拠がないことが少なくなく、その証言ないし自白が信用されるものと認定されれば、具体的な物証がなくとも実際に犯罪をなしたとみなされる傾向にあります。これを防ぐには被告人が「痴漢をしていない証拠」を事実上示す必要がありますが、この証明が悪魔の証明であり、痴漢をしていないことを証明するのはまず不可能であることを問題点として指摘されています。
 男性の方は要注意です。誤解のみならず、悪意を持った女性側の告発もないわけではないようです。
 混雑している車両で起こるため、別な無関係の乗客を間違えて訴えてしまったり、携帯電話の使用を注意された腹いせで訴えた例、当たり屋的に痴漢を訴え示談金を要求する例(数人でグループを組んでわざとに尻を手に当てさせ、痴漢行為をしたとして示談金などを詐取する「触らせ屋」もこのころから出現した)、遅刻の理由作りのためにその場で捏造して訴えた例、さらに痴漢が発生した時間帯に、「現場」となった電車に乗っていなかったにも関わらず、後日誤認逮捕され2週間勾留されてしまったケースもある[1]ことから、誰しもが加害者側とみなされてしまう可能性があるというのが現状でのようですね。
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